【商品開発】特許侵害の判断基準

開発 更新:

この記事を読んで欲しい人

  • 自社商品が他社の特許を侵害しているかの判断基準を知りたい
  • 自社商品が他社の特許を侵害するリスクがある場合の対処法を知りたい
  • 他社の商品が自社の特許を侵害していないかを調査したい

こんにちは!はちみつボーイです!
今回は商品開発の仕事の中でも重要な、特許侵害調査に関する業務について取り扱いたいと思います。

特許侵害調査とは、自社の商品が他社の特許権を侵害するか否かを判断する調査であり、新たな技術や機能を生み出す際には必ず実施します。

なぜなら、他社の特許を侵害して訴訟された場合は

  • 多額の賠償金を支払う。(損害賠償請求)
  • 商品の製造・販売が停止する。(差し止め請求)
  • ブランドイメージが失墜する。

といった多大な利益の損失が起きるからです。

たとえ、交渉を行なって大きな訴訟にならなくても、

  • 他社の特許権を回避するように設計変更。
  • 実施許諾料(ライセンスフィー)の支払い。

などを強いられるケースもあります。

このように特許侵害調査は非常に重要なのですが、商品開発の仕事を始めたばかりだと

自社商品が他社の特許を侵害するかってどう判断するの?

と具体的な判断基準が分からない方が大半だと思います。大学でも習うことは稀ですし、仕事を通じて覚えるケースが多いからです。

また、特許調査は特許庁が運営するJ-Plat pat等のデータベースから抽出した特許の権利範囲を読んで判断をするのですが、その文章は読みにくく内容が理解しにくいため、慣れていないと苦戦を強いられると思います。

そこでこの記事では、開発者が知るべき特許侵害の判断基準を説明します。特許侵害調査の機会に、この記事を役立てていただけたら幸いです。

特許権の基本については以前こちらで説明していますので、よかったらご覧ください。

特許を侵害するとは

特許侵害の判断基準を説明する前に、そもそも特許を侵害するとはどういうことでしょうか。

特許を侵害するとは、
「正式に登録された他社の特許の権利範囲(請求項)と同一の発明を、その他社の何らの許諾もなしに、実施(製造販売)すること。」です。

つまり、他社が特許権を持つ要素と同一の要素を持った商品を作り、売ってはいけない。ということです。
「うっかり侵害した」とならないように商品開発の時点で侵害のリスクがないかを調査をします。

特許侵害の判断基準

それでは本題である特許侵害の判断基準を説明します。

例があると分かりやすいので、自転車を開発するシーンを想定して考えてみましょう。

上図の通り、自社が「AとBとCを有する自転車」の設計案を進めている状況を考えます。

ここでいうAやBというのは、技術を説明するための構成要素です。

実際に公開されている特許の請求項で説明すると、図の下線部が構成要素になります。

実際の構成要素はこのように複雑な表現をされていますが、
今回は理解がしやすいよう、A,B,Cといった記号を構成要素に例えて説明します。

ここで皆さんに一度考えてみてほしいのですが、仮に以下4つの他社特許が存在した場合に、どの特許に侵害リスクがあるでしょうか。

  • 他社特許①:「AとBとCを有する自転車」
  • 他社特許②:「AとBを有する自転車」
  • 他社特許③:「AとBとDを有する自転車」
  • 他社特許④:「AとBとCとDを有する自転車」

判断基準の基本は、他社の特許と同一であるか否かです。
それでは一つずつ判断例を見ていきましょう。

判断例①

答えは、「侵害リスクあり」です。
なぜなら、自社の設計案と他社特許①が全く同一の要素を持つことになるからです。

判断例②

答えは、「侵害リスクあり」と判断されます。
自社の設計案が、他社特許②と同一の要素A・Bとは異なる要素Cを持っていても、他社特許②の持つ要素全てを持っていれば同一と見なされるためです。仮にC以外のD,E,F,,,など他多数の要素を持っていても判断は変わりません。

この例から分かる通り、少ない要素で構成された特許は強く守られた特許(回避が困難な特許)なので注意して調査・判断をしてみてください。

さらに、ここで注意していただきたいのは侵害リスクがある設計案でも特許登録が可能ということです。

この判断例②で言うと、自社の設計案の要素Cが新規性・進歩性を持つと判断されれば特許が登録されます。そしていざ発売すると、他社特許②に侵害していると訴えられるケースになります。

このように「特許性がある=侵害リスクがない」と勘違いして発売すると、訴訟の恐れがあるため侵害調査は慎重に行いましょう。

判断例③

答えは、「侵害リスクなし」と判断されます。
なぜなら他社特許③の持つ要素全てを、自社の設計案が持っていないからです。
要素1・2は同一ではありますが、要素3が同一ではないので、侵害リスクがないと考えられます。

多くの要素で構成された特許であれば、どこかに抜け道(同一でない要素)がある場合が多いです。
そこを注意深く探して侵害リスクを正しく判断しましょう。

判断例④

こちらの答えも、「侵害リスクなし」と判断されます。
他社特許④が有するDが自社の設計案にはないので、同一と見なされず侵害リスクなしとなります。

<補足>自由技術について

特許の種類として、自由技術という概念があります。

自由技術とは、存続期間(出願から20年)を過ぎて自由に実施できる技術のことであり、もちろん侵害リスクはありません。その中でも、世の中で一般的に使われたり、教科書に載るような技術を公知技術・周知技術とも呼びます。

開発者の間でも、
「これは自由技術だから侵害調査の必要はない。」
といったように、自然と使われる言葉なので覚えていただきたいです。

侵害リスクの回避方法

商品開発の最中で侵害リスクのある特許を発見した場合は、侵害リスクを避けるために開発者が設計対応を行います。

開発者は侵害リスクを判断するだけでなく、どう避けるかを考える責任も持つので押さえておきましょう!

設計による対応策は以下のものが代表とされます。

  • 他社特許となる要素を最低1つ削除する。
  • 他社特許となる要素を最低1つ変更する。
  • 全く新しい設計にする。

このように、他社特許と同一の構成要件にならないよう設計変更を試みます。しかし、設計変更が仕様・スケジュール・コストに大きく影響し、対応不可と判断されることもあります。

そのような場合は、社内の知的財産管理を担当する部署と協力して、設計対応以外の回避策を検討します。

例えば、

  • 特許の実施権を許諾してもらえるよう折衝する。(クロスライセンス)
  • 特許権を購入する。

など、事業への影響が最小になる対策を検討します。

特許侵害調査を行うタイミング

ここまで特許侵害調査の方法について説明しましたが、最後に調査を行うタイミングについて説明します。

結論を言いますと、商品開発のステップごとに調査が必要です。

特許侵害調査は時間も手間もかかりますが、細かく実施するのには以下の理由があります。

  • 商品の構成要素が具体的になる度に調査をしなければ、侵害リスクを見落とすため。(設計上の観点)
  • 新たな特許が出願・登録される度に、侵害リスクを確認する必要があるため。(時間軸の観点)

そして特許侵害調査に最も力を入れるのは、「1.商品企画」の段階です。

設計を始める前に侵害リスクのある特許が見つかれば、リスクを避けられるよう設計検討をしたり、そもそも企画が成り立つのかを判断することができます。

逆に、設計が進み仕様や寸法が確定した状況で、侵害リスクのある特許が見つかった場合の設計変更は難しいです。そのため、商品企画の段階で抜け漏れなく侵害調査を行う必要があります。

まとめ

今回は、開発者が知るべき特許侵害の判断基準をご紹介しました。

  • 他社特許の持つ要素全てを自社設計が有していれば、侵害リスクありと判断される。
  • 侵害リスクのある特許が見つかった場合は、設計変更にてリスクを避ける。
  • 商品開発の段階で入念に特許侵害調査をして、侵害リスクを避ける。

いかがでしたでしょうか。日々の開発活動のヒントになれば幸いです。

読んでいただきありがとうございました。

りびぃ

この記事を書いた人

機械設計エンジニア: りびぃ

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